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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 11月です。先月に2回めのコロナワクチンの摂取も終え、とりあえずは
精神的に安心、といったところでしょうか。マスクは手放せませんが。
2回めは副反応が強いとの事で不安だったんですが、何もなくて拍子抜け…。


 

 


 

 

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2021年11月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

11月号の目次

・2021年11月の税務事項について

・原状回復費用の扱い

 

2021年11月の税務事項について

■11/10
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付

■11/15
・所得税の予定納税の減額申請

■11/30
・所得税の予定納税額の納付
・特別農業所得者の所得税の予定納税の納付
・9月決算法人の確定申告
・3,6,9,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・3月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の3,6,12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

個人事業主と事業按分

青色申告者が家賃を一部経費とする時の扱い。

■個人事業主の家賃は按分して一部が経費になる
個人事業主は自宅兼事務所であったり、自宅で事務作業を行って
いる人も多いかと思います。そういった、自宅で仕事をしている
個人事業主は家賃が経費になりますが、その全額が経費になるわ
けではありません。自宅で仕事もしていれば生活もしているわけ
ですから、家賃には生活するため、住むために払っている分も含
まれています。
国税庁のHPを確認してみると、経費にできるものというのは、

(1)総収入に対応する売上原価、その他その収入をえるために
  直接要した費用の額
(2)その年に生じた販売費、一般管理費その他業務上の費用の額

国税庁HP 『やさしい必要経費の知識』より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

上記のように説明されています。つまり経費になるものは「事業する
上で直接かかった費用だけ」ですから、家賃を経費とするにあたっ
ては、家賃の金額から、事業とは関係のない、生活としての部分を
算定し、除外する必要があるわけです。

 

■事業按分について
事業按分するにあたっては、「なんとなく◯%」で決めるものでは
なく、根拠や実績が求められるため、利用した時間、使った量、
使用している面積などを用いて計算します。賃貸の場合は家賃を、
マイホームの場合は減価償却費を事業按分する形となります。
大切な部分としては、税務署に事業按分した金額について根拠を
問われた際、「客観的に」「根拠をもとに」「説明可能」か、
という事になります。
(根拠の例)
・賃貸契約書
・平米等のわかる間取り図と 自ら作成した事務所の間取り
・支払のわかる通帳記録
・自宅での作業時間を記録していたもの
…などといった、根拠になりそうなものを揃えておく必要があり
ます。なお、配偶者や親族に対して支払った家賃は経費にはなりま
せんのでご留意ください。また、白色申告の場合、基本的には事業
用の割合が5割を超えるような「事業が主で家事が従」であるケー
スでなければ認められません。


■住宅ローンとの絡みに注意!
マイホームを自宅兼事務所としている場合、住宅ローン控除が適用
可能なのは事業用持ち分が50%未満の場合となります(『住宅』
ローン控除ですから…)。また居住部分としている部分が50%以上
であっても、住宅ローン控除が適用されるのは住居としての部分のみ
になります。ですから、持ち家についての建物の減価償却費を
経費化しようとした場合、按分して計上した事業分の減価償却費に
対応する部分については、住宅ローン控除はうけられなくなります。

 

 

 

税理士のつぶやき

持ち家の場合、自宅で事務作業等をする時間があるとしても、経費化する場合は一度立ち止まって検討する必要があろうかと思われます。

   

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