川口市の税理士です。
会計・税務については
中小企業や個人事業主の方を全力サポートする税理士です。
〒333-0857 埼玉県川口市小谷場400-202
決算料金なしのシンプルな料金体系。
会社を設立した場合の関係書類一覧
提出先 | 提出書類 | 期限 | 備考 | ||
税務署 | 法人設立届出書 | 法人設立の日(設立登記の日)以後2月以内 | |||
青色申告の承認申請書 | 設立の日以後3月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 | ||||
棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | ||||
有価証券の一単位当たりの帳簿価額の算出方法の届出書 | 取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(法人税法第72条に規定する仮決算をした場合の中間申告書を提出するときは、その中間申告書の提出期限) | (届出がない場合は、移動平均法による原価法になります) | |||
減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | ||||
給与支払事務所等の開設・移転・廃止届出書 | 開設の事実があった日から1か月以内 | ||||
源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特に定められていません(原則として、提出した月の翌月以後に支払う給与等から適用されます。)。 | 給与の支給人員が常時10人未満である源泉徴収義務者 | |||
都道府県税 事務所 | 法人設立届出書 | 設置の日以後15日以内(東京都の場合) | |||
当該道府県の定める期間 | |||||
市町村 | 法人設立届出書 | 当該市町村の定める期間 | |||
年金事務所 | 新規適用事業所現況書 | 開設後5日以内 | |||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 事由発生から5日以内 | ||||
健康保険被扶養者(異動)届(国民年金第3号被保険者関係届書) | 事由の発生後速やかに | ||||
健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 事由発生から5日以内 | ||||
労働基準 監督署 | 概算・増加概算・確定保険料申告書 | 概算保険料については、保険年度の初日又は保険関係が成立した日から50日以内。増加概算保険料については、賃金総額の見込み額が増加した日から30日以内。確定保険料については、保険年度の初日又はその保険関係が消滅した日から50日以内。 | |||
保険関係成立届 | 保険関係が成立した日から10日以内 | ||||
就業規則(変更)届 | 就業規則を作成又は、変更した場合、遅滞なく | ||||
適用事業報告 | 労働基準法の適用事業となったとき遅滞なく。 | ||||
公共職業 安定所 | 雇用保険被保険者資格取得届 | 被保険者となった事実のあった日の属する月の翌月の10日まで | |||
雇用保険の事業所設置の届出 | 事業所を設置した日の翌日から起算して10日以内 | ||||
登記所 | 設立登記申請書 | 一定の期間内 | |||
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