川口市の税理士です。

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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

8月も後半です。すごしやすい日もございますが、川口市ではまだまだ暑い日が   つづいております。皆様も体調を崩さぬようお気をつけください。         私はと言えば、体調管理も兼ねて、この夏のテーマにダイエットを掲げております。 さらば脂肪、脱メタボ!運動と食事制限の夏!さあ、結果はどうなる事でしょう。成功したらまたご報告いたします。失敗したら?えーっと…

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年8月 佐山

8月号の目次

・2015年8月の税務事項について

・弁当の路上販売が許可制に?

8月の税務事項について

 

8月10日7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

 

8月31 日

6月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
12月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
個人事業者の当年分の消費税・地方消費税の中間申告
 個人事業税の納付(第1期分)
 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第2期分)

 

弁当の路上販売を許可制に
「許可」と「届出」の違いって?

◆東京都で弁当の路上販売の規制を強化
 お昼時、オフィス街で安価で手軽に購入できる弁当の路上販売。ここ数年、路上に大量の弁当等を陳列して販売する形態を多く見かけるようになりました。これに対して、東京都では衛生環境等を懸念する声から対応を検討していましたが、ついに今秋から具体的な規制がされることになりました。

◆「弁当等の人力販売業」を許可制に
 東京都内で弁当販売を行うためには、原則、施設基準や一定の資格を要する人的基準を満たした上で許可を受ける必要があります。しかし、弁当を「人力による移行」で販売する場合は「行商」に当たり、この場合、これまでは「許可」は不要で「届出」をすれば足りるとされていました。これは、行商が「人 が一人で運搬できる量を取り扱う」小規模な営業を想定していたことから来ていましたが、近年では業者の大多数が弁当の運搬に車を使っており、本来の想 定よりも大規模な営業を行っている実態などを受け、「弁当類」「そう菜類」の移動販売業者を「弁当等人力販売業」として許可制にしたのです。

◆「許可」と「届出」の違いは何か
 そもそも「許可」と「届出」はどう違うのでしょうか。「許可」とは、公共の安全や秩序の維持などの公益上の理由から、法令で一般的に禁止されている行為について、特定の場合に限ってその禁止を解除する行政行為を言います。たとえば今回の例で言うと、食品を販売することは、本来誰でも自由にできる はずです。しかし、食中毒などが発生する場合を考慮し、法令で自由に販売できないようにしています。これに対して、食品販売に関する営業許可をとることによ り、この禁止を解除できるようにしているのです。次に「届出」とは、法令で定められている特定の行為について、一定の事項を予めて行政官庁へ通知することを 言います。「許可」の場合、申請した行政官庁から「許可」や「不許可」の判断を受けますが、「届出」には行政官庁の判断がなく、必要な要件(書類の具備)を満た してさえいれば、行政官庁に到達することで完了します。
 このように、どちらも同じ行政上の手続きですが、両者でその性質が異なります。今回の条例改正で「届出」から「許可」になり、衛生面が向上することに期待が持てる一方、少なからず業者に負担がかかるわけですが、他の道府県での対応も含め、今後の販売にどのような影響が出るのか、気になるところです。

 

 

税理士のつぶやき

夏は食中毒などが特に怖いですからね。人力が自動車に変わったように、今は保冷や衛生管理も進化していると思います。今後も安くて美味しい弁当を食べたい!

 

   

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