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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 7月に入り、いよいよ本格的な夏の暑さを感じる季節となりました。例年にも増して気温が高く、私の事務所でもエアコンが朝から晩までフル稼働しています。今の時代、夏場のエアコンはまさに生活のライフラインと言っても過言ではありません。

皆様も、お仕事中はもちろん、ご自宅や外出先でも、熱中症には十分ご注意ください。こまめな水分補給や適度な休憩を心がけ、体調管理にはくれぐれもお気をつけてお過ごしください。暑さに負けず、今月も元気に乗り切っていきましょう。

 


それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2025年7月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

7月号の目次

・2025年7月の税務事項について

・LED取替工事の扱いについて

 

2025年6月の税務事項について

■7/10
・6月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付(年2回納付の特例適用者は1月から6月までの徴収分を7月10日までに納付)           

■7/15
・所得税の予定納税額の通知

■7/31●所得税の予定納税額の納付(第1期分)
・5月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・11月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、8月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の4月、5月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(3月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

 

LED取替工事の取扱について

■蛍光灯は2027年にメーカー製造中止に。

長年、私たちの生活住居やオフィス等を支えてきた一般照明用の蛍光灯(蛍光ランプ)が、令和9年(2027年)12月末をもって、国内メーカーによる製造が完全に中止されます。
この決定は、2023年にスイス・ジュネーブで開催された「水銀に関する水俣条約第5回締約国会議(COP5)」において、環境や健康への配慮から国際的に合意されたものであり、
今後は蛍光灯の製造と輸出入が段階的に廃止されていきます。
蛍光灯には微量ながら有害な水銀が含まれており、適切な廃棄処理を行わずに捨ててしまうと、環境中に水銀が放出されてしまう危険性があります。
そのため、世界的な環境保護の流れの中で、蛍光灯の新規製造や輸出入が禁止されることになりました。
ただし、2027年末までに製造された在庫品や、すでに設置されている蛍光灯については、廃止期限以降も継続して使用・販売が可能です。すぐに使用をやめたり、
今ある蛍光灯を一斉に交換しなければならないわけではありませんが、今後は交換用ランプの流通量が減り、取り替えようにも在庫がなかったり、価格も上昇することが予想されます。
特に、住宅やオフィス、店舗、工場、街路灯など、あらゆる場所で広く使われてきた蛍光灯が対象となるため、今後はLED照明への計画的な切り替えが必要不可欠となります。
メーカー各社も、蛍光灯の生産終了に合わせてLED照明のラインナップを強化しており、今後はLEDへの移行が急速に進む見込みです

 

■LED取替工事が必要な場合と、不要な場合

「LEDランプの取付けは工事不要」といった話を耳にすることがありますが、実際には設置環境や器具の種類によって対応が異なります。一般家庭の場合、
天井に「引掛けシーリングローゼット」と呼ばれる角型や丸型の配線器具が設置されているケースが多く、この場合はLED照明器具をそのまま取り付けることができるため、特別な電気工事は不要です。

しかし、オフィスや店舗、工場などで使われている従来型の蛍光灯器具には「安定器」という部品が組み込まれていることが多く、
このタイプの器具にLEDランプをそのまま取り付けてしまうと、安定器に直接電流が流れてしまい、節電効果が十分に得られないばかりか、漏電や火災などのリスクが高まります。
このため、「バイパス工事」と呼ばれる安定器を迂回する配線工事や、場合によっては配電盤からの配線工事が必要となる場合があります。

また、LEDランプを既存の器具にそのまま取り付けると、規格外の使用となり、思わぬ事故やトラブルの原因になることもあります。日本照明工業会などの業界団体は、
安全性や節電効果を最大限発揮するためにも、規格に準拠した器具ごとの交換や、専門業者による安全な工事を強く推奨しています。

さらに、LED照明は蛍光灯に比べて発熱量や消費電力が異なるため、既存の配線やブレーカーの容量も確認する必要があります。特に事業所や大規模施設では、
照明の一斉切り替え時に電気設備の見直しが必要になるケースもあるため、事前の調査と計画的な対応が重要です。

 

■LED取替工事については、修繕費(費用)でよい

LEDランプへの取り替えについては、国税庁も「修繕費」として会計処理して差し支えないという見解を示しています。
https://www.nta.go.jp/law/shitsugi/hojin/04/12.htm


一般的に、会社や事業所が保有する固定資産の修理や改良にかかる費用のうち、その資産の価値や耐久性を大きく高める場合は「資本的支出」として資産計上が必要です。
ですが、蛍光灯からLEDへの交換は、照明設備という建物附属設備の一部品の性能向上にとどまるため、原則として「修繕費」として処理できます。

LED照明は、従来の蛍光灯に比べて消費電力が少なく、寿命も長いという大きなメリットがあります。これにより、電気料金の削減やランプ交換の手間が大幅に減るだけでなく、
環境負荷の低減にもつながります。しかし、LEDランプへの交換によって建物全体の資産価値が大きく上昇するわけではないため、法人税や所得税の計算上も、LED化の工事費用は損金算入が認められています(※)。

今後、蛍光灯の製造中止に伴いLED化を進める際には、会計処理の面でも安心して取り組むことができます。
また、自治体によってはLED化推進のための補助金や助成金制度を設けている場合もあるので、最新情報をチェックし、積極的に活用することもおすすめです。

このように、蛍光灯の製造中止とLED化の流れは、環境・安全・経済の観点からも避けて通れない時代の変化です。
ご家庭や事業所での照明更新の際には、早めの情報収集と計画的な対応をおすすめします。LED照明への切り替えは、
将来的なコスト削減や省エネ、そして持続可能な社会の実現にも大きく貢献します。

※工事内容や規模、金額によっては「資本的支出」として資産計上が必要となるケースも考えられます。判断が難しい場合は、「60万円未満」や「取得価額の10%未満」などの基準を参考にできる場合もあるため、具体的な工事内容ごとに会計担当者や税理士、税務署等にご相談ください。

 

 

税理士のつぶやき

蛍光灯がなくなる…。とはいっても、

今現在、シェアで見るとLED照明はすでに7~8割に達しています。

LEDのほうが省電力だし、長持ちしますからね…。

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