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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 10月となりました。夏の猛暑でクーラーを24時間稼働させていた日々もようやく過ぎ去り、秋の訪れが感じられる季節となりました。とはいえ、昼と夜の寒暖差が大きくなり、時間帯によっては冷え込みを感じる日も増えています。特に朝晩の気温低下は体調を崩しやすいので、衣服の調整や体調管理にぜひお気をつけください。

また、今年の10月は西日本や東日本で雨が多く、台風シーズンでもあるため、天候の変わりやすさにも注意が必要です。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、皆さまどうかご自愛ください。

 


それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2025年10月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

10月号の目次

・2025年10月の税務事項について

・教育訓練休暇給付金 の創設

 

2025年10月の税務事項について

10/10
・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10/15
・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

10/31
・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)

 

教育訓練休暇給付金の創設

2025年10月より、雇用保険に新たに「教育訓練休暇給付金」という制度が創設されます。
この制度は、働く人が離職せずに自己成長やキャリアアップのために教育訓練に専念できるよう、
一定期間無給の休暇を取得した際に、その期間中の生活費を支援する新しい給付金です。
従来の教育訓練給付金とは異なり、無給の教育訓練休暇中の生活支援に直接的に給付が行われる点が特徴です。

■概要
教育訓練休暇給付金は、雇用保険の一般被保険者が、業務命令によらず自己の意思で無給の休暇を取って教育訓練に取り組む場合に、
生活費の一部を補うために支給されます。例えば、資格取得やスキル向上のために長期間学びたいが、経済的な理由で踏み切れない…
といった状況を支援します。離職せずに仕事を続ける意思があることが大切なポイントといえるでしょう。

■支給対象者の条件
支給対象となるには、いくつかの条件があります。
1.休暇開始前2年間に、賃金受給日数が11日以上のある月が12か月以上存在する雇用保険の被保険者期間が必要です。なお、産休や育児休業、休職など無給の期間は含まれません。
2.さらに、休暇開始前に合計で5年以上の雇用保険被保険者期間があることも要件です。これによりある程度の勤務実績が求められます。
3.そして、休暇は従業員本人の自発的な意思による無給の教育訓練休暇であること、業務命令に基づくものではないことが求められます。
4.また、会社の就業規則等により教育訓練休暇として正式に認められている必要があります。

■従来から存在する「教育訓練給付金」との違い
従来からある教育訓練給付金は、ハローワークが指定した講座受講に対して、受講料の一部を修了した後に支給するという「受講料の補助」的なものでした。
今回新設の教育訓練休暇給付金は、無給の休暇期間中に支給される「生活費の補助」という形態で、実際に休暇を取って学ぶことに対して支援が拡大されたと言えます。
これにより、より経済的なハードルが下がり、安心して学びに集中できる環境が整います。

■給付額と日数の計算方法
給付金の額は、失業給付の基本手当と同様、休暇開始前6ヶ月間の賃金実績を基に算定されます。
失業保険の失業給付(基本手当)に相当する給付のため、休職前の賃金の50~80%程度(※)の給付が想定されます。
給付日数は雇用保険加入期間によって異なり、5年以上10年未満で最大90日分、10年以上20年未満で120日分、20年以上では150日分となっています。
このように、支給期間中の生活費を安定的に支える設計がなされています。
※実際の給付率は 従業員の年齢や賃金水準で段階的に定められる

■加入期間リセットの注意点
非常に重要なポイントのひとつとして、教育訓練休暇給付金を受給すると、それまでの雇用保険加入期間がリセットされてしまいます。
つまり、給付金受給後は再び新たに一定の加入期間を積み上げないと、次回の失業給付など受給資格を得ることができなくなります。
これは、主旨が「働きながらスキルアップ」であるのに、最初から退職を念頭において「教育訓練休暇をとり給付金を受け取り、教育期間が終わったらすぐさま退職して失業保険も取得」のような二重受給の抑制も考えての事と考えられ、自己都合退職の失業給付に近い条件設定がされています。
休暇を取得する際には、給付終了後の再雇用や加入計画も十分に考慮する必要があります。
なお、教育訓練休暇給付金を受けた場合でも、育児介護休業給付金や従来の教育訓練給付金の支給要件期間には影響しません。
つまり、複数の制度を併用することも可能であり、介護や育児と学びの両立を支援する仕組みにもなっています。

■制度の対象と利用例
例えば、国際業務を目指して語学力を高めたい社員が海外部門への異動を希望し語学研修のために無給休暇を取得する場合や、
財務部門の社員が公認会計士や税理士などの高度資格取得のために教育訓練休暇を利用する場合、銀行員が地域の企業担当者となるため
経営目線の知見を得るため中小企業診断士等を取得するため教育訓練休暇を取得する場合など
多様なケースが想定されます。自己啓発や将来のキャリアアップを目指す方に大きな助けとなるでしょう。

■利用にあたっての会社の対応
会社側は、就業規則等の規定で自発的な教育訓練休暇を無給と明確に定めることが必要です。
また、休暇取得の手続きや申請方法を整備し、休暇中の給付金申請について社員に案内できる体制を整えることが望まれます。


■まとめ
2025年10月から運用開始となる教育訓練休暇給付金は、キャリア形成の新たな支援策として注目されています。
無給休暇中の収入減を補い、安心して専門的な力を磨ける環境作りに寄与します。一方で加入期間リセットによる今後の給付資格への影響も踏まえた計画的な利用が求められます。
企業と従業員が制度内容を正しく理解し、適切に活用することで、働きながらのスキルアップや資格取得がより現実的になります。

今後も詳細な運用ルールや対象講座の拡充が検討されていく見込みです。関心のある方は早めに専門機関やハローワークへ相談し、最新情報を確認することをおすすめします。

 

 

税理士のつぶやき

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