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9月に入りました。朝夕の空気にかすかな秋の気配を感じることもありますが、日中は依然として厳しい暑さが続いております。本来であれば、秋風が心地よく感じられる季節を迎える頃ですが、今年はまだまだ残暑というより猛暑、と言ったほうがふさわしい日々ですね。
このような気候の中では、室内であっても油断はできません。外出時の水分・塩分補給はもちろん、室内でも適切に冷房を使用し、こまめに休養をとるなど、引き続き無理のない過ごし方を心がけていただければと思います。皆様が健やかに9月をお過ごしいただけるよう、どうかご自愛ください。
来月には少しでも秋らしい爽やかな日々が訪れることを願いつつ、皆様のご健康を心よりお祈り申し上げております。
それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。
2025年9月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
佐山直人
9月号の目次
・2025年9月の税務事項について
・親子の間での使用貸借について
9/10
・8月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
9/30
・7月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超である1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超である6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
■親子の間での土地の貸し借り 親子の間で土地の貸し借りをするという状況は、実務上とてもよく見られます。特に「親が所有している土地に子どもが家を建てる」というケースや 事例① 親の土地に子供が家を建てるケース たとえば、地方都市に土地を持つ両親がいて、その土地に長男が住宅を建てるとしましょう。このとき、通常であれば土地を貸している親に対して子ども(借主)は地代を支払います。 しかし、親子間の場合ではどうでしょうか。多くの場合、親は子どもに「うちの土地なんだから、地代なんかとらないよ」と言うのが自然で、実際に地代や権利金を受け取らないのが ここで一つ疑問が生じます。「土地をただで使えて家を建てられたわけだから、子供はある意味経済的利益をえているともいえる。これは贈与になるのでは?」というものです。 ただし注意すべきは、親が亡くなった後、土地を相続する際の評価方法です。もしその土地を第三者に貸していれば「貸宅地」として評価額が減額されます。ところが子ども自身が 事例② 親が借りている土地に子供が家を建てるケース 次にもうひとつの典型例を見てみましょう。親自身が地主に地代を払って借りている土地(借地)があるとします。この土地に、子供が住宅を建てる場合、地代はすでに親が ■実例から分かるポイント この2つの事例から分かるように、親子間の土地の貸し借りは「贈与税はかからないが、相続税に影響する」というのが大きな特徴です。 ■まとめ 親子間での土地の貸し借りは、家族だからこそ「無償でいいよ」となりやすいものですが、その分、税務上の取り扱いに誤解が多い分野です。 | |
親子だから、普段は意識もしていない事かもしれませんが、頭の片隅で考えておくとよいかもしれませんね。
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