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10月となりました。夏の猛暑でクーラーを24時間稼働させていた日々もようやく過ぎ去り、秋の訪れが感じられる季節となりました。とはいえ、昼と夜の寒暖差が大きくなり、時間帯によっては冷え込みを感じる日も増えています。特に朝晩の気温低下は体調を崩しやすいので、衣服の調整や体調管理にぜひお気をつけください。
また、今年の10月は西日本や東日本で雨が多く、台風シーズンでもあるため、天候の変わりやすさにも注意が必要です。季節の変わり目は体調を崩しやすい時期ですので、皆さまどうかご自愛ください。
それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。
2025年10月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
佐山直人
10月号の目次
・2025年10月の税務事項について
・教育訓練休暇給付金 の創設
10/10
・9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付
10/15
・特別農業所得者への予定納税基準額等の通知
10/31
・8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
・2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
・2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の2月、5月、11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
○個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)(10月中において市町村の条例で定める日)
2025年10月より、雇用保険に新たに「教育訓練休暇給付金」という制度が創設されます。 ■概要 ■支給対象者の条件 ■従来から存在する「教育訓練給付金」との違い ■給付額と日数の計算方法 ■加入期間リセットの注意点 ■制度の対象と利用例 ■利用にあたっての会社の対応
今後も詳細な運用ルールや対象講座の拡充が検討されていく見込みです。関心のある方は早めに専門機関やハローワークへ相談し、最新情報を確認することをおすすめします。 | |
学びたくとも、「仕事が忙しくてそれどころじゃない。休職したり退職しては生活していけないし…」と思い、スキルアップが難しかった人にとっては福音になるかもしれませんね。
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