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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 6月に入りました。またも前回の更新から かなりの間があいてしまいました…。

 事務所の窓からも、新緑がまぶしく感じられます。                       事務所のエアコンも そろそろ稼働し始め、今年も暑い季節がやってくるのだな、と実感しております。皆様も来たる夏にむけ体調管理には気を付けて、どうぞ元気でお過ごしください。

 


それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2025年6月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

6月号の目次

・2025年6月の税務事項について

・税制改正による基礎控除等の変更等について

 

2025年6月の税務事項について

■6/10
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付

・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~今年5月分)の納付           

■6/16
・所得税の予定納税額の通知

■6/30
・4月決算法人の確定申告
・1,4,7,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・10月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の1,7,10月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

・国外財産調書、財産債務長所の提出、ほか…

税制改正による基礎控除等の変更について

令和7年税制改正

■令和7年の税制改正により、所得税上の基礎控除、給与所得控除について改正が、そして特定親族特別控除の創設が行われます。これらは12月1日に施行されるため、今年の12月の給与源泉事務や年末調整から影響することになります。11月の処理までは影響ありません。  https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm

変更点は以下のようになります。

■基礎控除

合計所得132万以下:控除48万→95万※
合計所得132-336万以下:控除48万→88万※(令和9年分以後は58万円)
合計所得336-489万以下:控除48万→68万※(令和9年分以後は58万円)
合計所得489-655万以下:控除48万→63万※(令和9年分以後は58万円)
合計所得655-2350万以下:控除48万→58万
合計所得2350-:改正なし
「160万円の壁」とは、給与所得控除65万円と基礎控除95万円(合計160万円)まで所得税がかからなくなるというものです。
これは、給与収入が160万円以下だけでなく、給与収入約200万円以下の方にも大きなメリットとなる仕組みです。

※合計所得が655万以下の場合、令和8年分までは58万にそれぞれ37万、30万、10万、5万を加算した金額となりますが、
これらは居住者についてのみ適用されます。

■給与所得控除

給与所得控除の最低金額:55万→65万
令和2年に働き方改革で様々な形の所得に対応させるため、給与所得控除の10万を基礎控除に移して
基礎控除は38万→48万 給与所得控除65万→55万になりましたが、
労働力確保や物価上昇のため結局給与所得控除もまた65万に戻る形になります

■特定親族特別控除(NEW)

19歳~22歳の特定親族がいる場合、その親族の所得に応じて1人あたり最大63万所得控除するものです。
これは、特定扶養控除(63万)とは別の制度であり、
いままでは 学齢期の親族がうっかり1円でも所得超過した場合特定扶養控除は0円でしたが、
今後は給与所得58万超123万以下(給与収入123~188万)までは特定親族特別控除がえられるというものです。つまり、
扶養の範囲:今まで通り特定扶養控除
扶養超えた:減額されてしまうが、上記金額までは特定親族特別控除が可能 となります。

■扶養等の条件

・基本
合計所得48万→58万
(扶養控除)

・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額の合計
合計所得48万→58万
(ひとり親控除)

・勤労学生
合計所得75万→85万
(勤労学生控除)

 

 

税理士のつぶやき

今後は、扶養家族として認められる条件(合計所得58万以下)と、パート等の給与所得者の場合に所得税がかからないライン(給与収入160万円以下=合計所得95万円以下)との間にズレが生じる事になります。

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