川口市の税理士です。
会計・税務については
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決算料金なしのシンプルな料金体系。
6月に入りました。またも前回の更新から かなりの間があいてしまいました…。
事務所の窓からも、新緑がまぶしく感じられます。 事務所のエアコンも そろそろ稼働し始め、今年も暑い季節がやってくるのだな、と実感しております。皆様も来たる夏にむけ体調管理には気を付けて、どうぞ元気でお過ごしください。
それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。
2025年6月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
佐山直人
6月号の目次
・2025年6月の税務事項について
・税制改正による基礎控除等の変更等について
■6/10
・5月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付
・納期の特例を受けている者の住民税の特別徴収税額(前年12月~今年5月分)の納付
■6/16
・所得税の予定納税額の通知
■6/30
・4月決算法人の確定申告
・1,4,7,10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・10月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の1,7,10月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・国外財産調書、財産債務長所の提出、ほか…
令和7年税制改正
■令和7年の税制改正により、所得税上の基礎控除、給与所得控除について改正が、そして特定親族特別控除の創設が行われます。これらは12月1日に施行されるため、今年の12月の給与源泉事務や年末調整から影響することになります。11月の処理までは影響ありません。 https://www.nta.go.jp/users/gensen/2025kiso/index.htm 変更点は以下のようになります。 ■基礎控除 合計所得132万以下:控除48万→95万※ ※合計所得が655万以下の場合、令和8年分までは58万にそれぞれ37万、30万、10万、5万を加算した金額となりますが、 ■給与所得控除 給与所得控除の最低金額:55万→65万 ■特定親族特別控除(NEW) 19歳~22歳の特定親族がいる場合、その親族の所得に応じて1人あたり最大63万所得控除するものです。 ■扶養等の条件 ・基本 ・ひとり親の生計を一にする子の総所得金額の合計 ・勤労学生 | |
今後は、扶養家族として認められる条件(合計所得58万以下)と、パート等の給与所得者の場合に所得税がかからないライン(給与収入160万円以下=合計所得95万円以下)との間にズレが生じる事になります。
電話番号は下記になります。
050-3631-6285
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佐山公認会計士・税理士事務所
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