川口市の税理士です。
会計・税務については
中小企業や個人事業主の方を全力サポートする税理士です。
〒333-0857 埼玉県川口市小谷場400-202
決算料金なしのシンプルな料金体系。
11月です。先月に2回めのコロナワクチンの摂取も終え、とりあえずは
精神的に安心、といったところでしょうか。マスクは手放せませんが。
2回めは副反応が強いとの事で不安だったんですが、何もなくて拍子抜け…。
それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。
2021年11月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
佐山直人
11月号の目次
・2021年11月の税務事項について
・原状回復費用の扱い
■11/10
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付
■11/15
・所得税の予定納税の減額申請
■11/30
・所得税の予定納税額の納付
・特別農業所得者の所得税の予定納税の納付
・9月決算法人の確定申告
・3,6,9,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・3月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の3,6,12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
青色申告者が家賃を一部経費とする時の扱い。
■個人事業主の家賃は按分して一部が経費になる (1)総収入に対応する売上原価、その他その収入をえるために 国税庁HP 『やさしい必要経費の知識』より 上記のように説明されています。つまり経費になるものは「事業する
■事業按分について
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持ち家の場合、自宅で事務作業等をする時間があるとしても、経費化する場合は一度立ち止まって検討する必要があろうかと思われます。
電話番号は下記になります。
050-3631-6285
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佐山公認会計士・税理士事務所
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佐山直人
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京浜東北線「南浦和」徒歩20分
※ご用の際は事前にご連絡ください。
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