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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

9月になりました。今年の夏は8月後半から涼しく、比較的過ごしやすい夏であったようにも思います。とはいえ、季節の変わり目は体調を崩しやすいとも聞きます。皆様も体調管理にはお気をつけ下さい。…え?私のダイエットの進捗はって?       皆様、食欲の秋でモリモリ食べて体力を取り戻しましょう!

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年9月 佐山

9月号の目次

・2015年9月の税務事項について

・個人事業者の開業 ~提出書類がいっぱい?~

9月の税務事項について

9月10日

8月分の源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

9月30日

7月決算法人確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

 

1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

 

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

 

1月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

 

消費税の年税額が400万円超の1月、4月、10月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

 

消費税の年税額が4,800万円超の6月、7月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(5月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>

 

個人事業者の開業
~役所への届出書類がいっぱい?~

これから個人事業を開始しようと考えておられる方へ、開業にあたっての留意点になります。個人事業は会社設立と違って簡単に始められそうなイメージがあります。ですが、個人事業者であっても、税務署へは様々な届出が必要となります。開業届出や青色申告についての承認申請、専従者のいる場合には青色事業専従者に関する届出を出さねばならないなど、それなりの量の書類の提出が必要なのです。

◆原則規定
新規に開業した場合、多くの書類は開業後1ヶ月~2ヶ月の間に提出すればよい、という事になっています。例えば、青色申告の承認申請については開業2ヶ月以内に提出すれば、開業の年から青色申告者として確定申告をすることができます。つまり開業後1~2ヶ月の間にこれらの書類を提出すれば、開業年から各規定が適用されることとなります。

◆例外規定
①源泉徴収の納期の特例
従業員に給与を支払うような場合には所得税を源泉徴収し、翌月10日までに税務署に納付することとなっていますが、給与の支払を受ける者が常時10人未満である事業所等については、申請書を提出した場合には特例としてその納付を半年ごとにすることができます(これを源泉徴収の納期の特例と言います)。
例えば4月1日に開業して開業と同時にその申請書を提出したような場合には4月分から6月分の給与に係る源泉税をまとめて7月に納付すればよいと考えがちです。
ですがこの申請書は提出月の翌月末日に承認がされるものとなっておりますから4月1日に提出した場合、特例の効力発生は5月31日となり、1回目の納付日である5月10日は特例の適用が受けられず、4月分の源泉税を納付しなくてはなりません。


②消費税課税事業者選択届
この届出は、開業した年の12月31日までに出せばよいこととなっております。しかし、開業時に多くの届出を済ませているため安心してしまい、開業から12月31日までにかなりの間隔があると、ついつい忘れてしまう場合があります。ご注意ください。

 

税理士のつぶやき

とは言え、やはり法人設立に比べれば敷居の低い個人事業は魅力的です。とりあえず個人事業で開始してみて、儲かりそうな算段がつけば法人成り(会社設立)…という事もできますからね。

 

   

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