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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

1月です。あけましておめでとうございます。本年も当事務所をどうぞよろしくお願い申し上げます。寒い時期です。確定申告の時期も近づき、また、法人では決算がちかづいている会社も多かろうと思います。それらに向け私も今のうちから身体を温めておこうと思います。鍋で。

 

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年11月 佐山

1月号の目次

・2016年1月の税務事項について

・市販薬購入への優遇税制開始

11月の税務事項について

11月10日

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

11月16日

所得税の予定納税額の減額申請

 

11月30日9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 個人事業税の納付(第2期分)

市販薬購入への優遇税制開始

市販薬購入への優遇税制開始

提供:エヌピー通信社

 

 

 平成28年度税制改正で、医療費控除の特例として、市販薬に限定した控除制度が設けられる見通しです。

 医療費控除は、病院の受診料や薬の購入費用が年間10万円を超えたときに、超過部分が所得から控除されるもの。市販薬の購入費用だけでは10万円を超えることは少なく、医者には行かず市販薬を使う人には適用が難しい制度でした。

  そこで、薬局で処方箋なしに買える要指導医薬品および一般医薬品のうち、医療用から転用された医薬品を年間1万2千円超購入したときに、超えた部分の金額 についてその年分の総所得金額から控除する制度を設けることになりました。28年度税制改正大綱に盛り込まれています。

 超過部分が8万8千円を超えるときの控除額は8万8千円で固定されます。現行の医療費控除との併用はできず、現行制度と新制度とのどちらかを選択することになりそうです。

 軽い症状の人に市販薬での治療を促し、医療費抑制を目指すことが狙いですが、本来なら病院にかかるべきところを市販薬でがまんしてしまうケースや、確定申告が不要なサラリーマン層が手続きの煩雑さから利用を敬遠してしまうことなどが課題です。
<情報提供:エヌピー通信社>

税理士のつぶやき

市販薬って確か同じ薬でも、処方箋より効果弱いんでしたっけ。

 

   

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