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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 4月です。前回の更新が2016年1月ですからずいぶん時間があいてしまいました…。
あれから私もいろいろありました…(しみじみ。)
なにも変わっていないのは体重ぐらいでしょうか(しみじみ)。
 来月になれば令和という新しい時代の幕開けです。5月に入ってからよりは
平成のうちにという事で、税理士便りも更新させていただこうと思いました。
 

 

それでは、平成最後の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2019年4月 佐山

4月号の目次

・2019年5月の税務事項について

空き家売却の特別控除とDIY賃貸借 

 

5月の税務事項について

■5月10日
・4月分源泉所得税・住民税の特別徴収税の納付

■5月15日
・特別農業所得者の承認申請

■5月末日
・個人の道府県民税及び市町村民税の特別徴収額の通知
・3月決算法人の確定申告
・3月、6月、9月、12月決算法人・個人の3月ごとの期間短縮に係る
 確定申告<消費税・地方消費税>
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告
 <消費税・地方消費税>
・9月決算法人の中間申告
 <法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
・消費税の年税額が400万円超の6月、9月、12月決算法人・個人事業者
 の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
・消費税の年税額が4,800万円超の2月、3月決算法人を除く法人・個人
 事業者の1月ごとの中間申告(1月決算法人は2ヶ月分、個人事業者は
 3ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・確定申告税額の延納届出に係る延納税額の納付

 

・自動車税の納付
・鉱区税の納付

空き家売却時の特別控除とDIY賃貸借

空き家売却の特別控除とDIY賃貸借

 

 

■空き家を譲渡した際の3,000万円特別控除

 近年、増加傾向にある空き家。治安や景観の悪化、災害時の倒壊の恐れなどが社会問題となってきています。

 この空き家問題について、税制によって緩和しようというのが「空き家の譲渡所得の3,000万円特別控除」です。当初は平成31年12月31日までに売却して、一定の要件に当てはまる場合、となっていましたが、平成31年税制改正によって、期間の延長(4年間)と要件の拡充が行われました。

 

■要件と新要素

 空き家特別控除を受けるためには、以下の要件を満たさなければなりません。

・対象の家屋、または家屋の敷地

 (1)昭和56年(1981年)5月31日以前に建築されたもの

 (2)区分所有建物登記がされている建物でないもの

 (3)相続の開始の直前において被相続人以外に居住をしていた人がいないもの

 

・特例を受けるための要件

 (1)売った人が相続等によって家屋や敷地を取得している

 (2)その物件を売るか、家屋の取壊しをした後に売ること

 (3)相続から取壊し・譲渡までの間に事業等目的で使用していないこと

 (4)相続の開始があった日から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却すること、等です。

 拡充された内容としては被相続人が要介護認定等を受けて、老人ホーム等に入所した時から相続の開始直前まで、その家が他に使われていなかった場合でも、この特別控除の要件適合となります。

 

■賃貸でも新しい形式に注目

 また、近年は原状回復を貸主が行わず、借主が自由にリフォームする形のDIY型賃貸借と呼ばれる賃貸住宅が注目されています。貸主は比較的古い物件でも改修費用を負担せず貸せる、借主は自分好みの住宅にすることが可能というメリットがあります。

 空き家特例の要件に適合した住宅でも、ニーズがあれば賃貸にしたい、だけど初期費用は掛けられないという場合、DIY型賃貸借を検討してみてはいかがでしょうか。

税理士のつぶやき

税制面、新しい賃貸物件のありかたなど、空き家対策のために様々な工夫をこらしているのですね。

 

   

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