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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 6月です。5月からすでにそうでしたが、猛暑日もちらほらあらわれはじめ
今年の夏も暑くなりそうです。暑い夏の予感にめまいをおぼえそうですが
ここはひとつ、ダイエットのチャンスと思うようにします!
 

 

それでは、佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2019年6月 川口市 の 佐山直人税理士事務所

6月号の目次

・2019年6月の税務事項について

・6月からのふるさと納税

 

6月の税務事項について

■6/10
・5月分の源泉・特別徴収税の納付

■6/17
・所得税の予定納税額の通知

■7/1
・4月決算法人の申告(法人税・消費税ほか)
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る申告
 (消費税・地方消費税)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る申告
 (消費税・地方消費税)
・10月決算法人の中間申告
 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)半期分

・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の
 3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・
 個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
 (消費税・地方消費税)
・個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第1期分)

6月からのふるさと納税

見直しされるふるさと納税。

■2019年6月からの変更
 一部の自治体の返礼品は寄附に対して豪華すぎる、あるいは過度な競争が起きてしまっているとして、6月以降の寄附については、大臣が指定しない自治体に対しての寄附は、ふるさと納税における住民税の特別控除が対象外となります。

◆ふるさと納税が適用されない自治体
 2019年6月以降、ふるさと納税の対象とならない自治体は、
・東京都
・静岡県小山町
・大阪府泉佐野市
・和歌山県高野町
・佐賀県みやき町 …の5団体(自治体)です。
6月から5自治体への寄附については、一部報道等では
「寄附金控除が適用されない」といった文言も見られますが、
「ふるさと納税の特別控除の対象とはなりません」というのが
正しい表現です。所得税上の寄附金控除、住民税の寄附金税額控除
(本則)は通常通り適用されるため、適用外の自治体への寄附の
すべてが控除されない、というわけではありません。ただし
「実質2,000円で返礼品がたくさんもらえる」が売りで話題の制度
ですから、ふるさと納税から除外された自治体への寄附は
お得感がなくなり、寄附は集まりにくくなると思われます。


◆指定団体が2パターンある
 また、総務省のWebサイトでは、今年6月1日から"来年"9月30日までの自治体と、今年6月1日から"今年の"9月30日までの自治体2つのパターンの指定が存在するのが確認できます。
 期間の短いほうの自治体については、2018年の調査で
・返礼割合が実質で3割超の返礼品を送付している
・地場産品でないものを送付している
…と名指しされている団体が多いことから、
「対象期間が長いと適切でない」として4か月だけの指定とされているようです。指定が4か月の自治体は再度7月に総務省にふるさと納税の適用申出書を出すことになりますから、今後もふるさと納税の対象外となる自治体が出てくるかもしれません。
 「お礼の品やポータルサイト等の利用料を含め、ふるさと納税に係る経費は寄附金の5割以下とすること」というルールや、ヒアリングや追加資料提出依頼等がある旨の通達を鑑みるに、総務省はふるさと納税の運営基準の厳守を徹底しています。

 

 

税理士のつぶやき

"ふるさと"納税といいつつ、返礼品で自治体を選んでいるケースも多かったのではないでしょうか。今後は指定をうけるため、各自治体も豪華な返礼品はひかえるでしょうね。

   

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