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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 6月です。ちょっと気を抜くとこのHPの更新を忘れてしまいます。
 いけませんね。こういう事も積み重ね、大切。
 いまや世間ではコロナの話題ばかり。どこも大変ですが
 人生、楽な道などもともとないと考え、前だけ見て進んでいきたいものです。

 

 

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2021年6月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

6月号の目次

・2021年6月の税務事項について

・免税駐車場事業者とインボイス対応

 

6月の税務事項について

■6/10
・5月分の源泉・特別徴収税の納付

■6/15
・所得税の予定納税額の通知

■6/30
・4月決算法人の申告(法人税・消費税ほか)
・1月、4月、7月、10月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る申告
 (消費税と地方消費税)
・法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る申告
 (消費税・地方消費税)
・10月決算法人の中間申告
 (法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税)半期分

・消費税の年税額が400万円超の1月、7月、10月決算法人の
 3月ごとの中間申告(消費税と地方消費税)
・消費税の年税額が4,800万円超の3月、4月決算法人を除く法人・
 個人事業者の1月ごとの中間申告(2月決算法人は2ヶ月分)
 (消費税・地方消費税)
・個人の住民税の納付(第1期分)

免税駐車場事業者とインボイス対応

2023年10月から消費税インボイス制度開始。

 2023年10月1日に導入される消費税インボイス制度(適格請求書等保存方式)ですが、今年の10月1日からインボイス発行事業者登録申請書の受付が始まります。消費税の免税駐車場事業者への影響や対処方法はどのようになっているでしょうか。

■免税事業者への影響
 課税事業者は、仕入先からインボイス(適格請求書)の交付を受ける事で消費税申告上、仕入税額控除を行う事ができます。
この点、免税事業者はインボイスを交付できないため、相手側は仕入税額控除できず(6年間は経過措置あり)、
契約の打ち切りや不利な条件変更等を求められるかもしれません。
このため、駐車場オーナーは、消費税分の値引き(条件変更)するか、又はあえて課税事業者を選択して登録事業者になるかの検討を
していく事が考えられます。

■登録事業者になる選択(消費税選択事業者になる選択)
 課税事業者を選択し、あわせて簡易課税を選択した場合は、不動産業のみなし仕入率40%が実際の仕入率より高ければ、
インボイス制度で逸失されるはずだった分の一部は手元に残ります。
また多額の設備投資を予定すている場合は、原則課税を選択する事で消費税の還付を受けることもできます。
ちなみに、毎月、振替や振込で賃料が支払われる場合、その都度インボイスを交付しなくとも、登録番号の記載された賃貸借契約書を保管し、預金通帳で支払を確認できれば仕入税額控除可能とされています。

■登録申請の期限
 2023年10月1日よりインボイス発行事業者となるためには、原則として2023年3月31日までに登録申請する必要があります。
なお、2023年10月1日の属する課税期間中に登録を受ける場合は、消費税課税事業者選択届出書を提出する必要はなく、
さらに簡易課税を併せて選択する場合は、2023年10月1日の属する課税期間の末日までに簡易課税制度選択届出書を提出すれば、
2023年9月30日までは免税事業者、同年10月1日からは簡易課税事業者となる事ができます。

■免税事業者にとどまる選択
 駐車場を借りている方が事業者ではない、個人消費者のみの場合、その人たちは消費税申告するわけではないため、仕入れ税額控除等の論点が発生しません。この場合、免税駐車場事業者としては、インボイスを交付せず今まで通り免税事業者のままでいても、さほど影響はうけないのかもしれません。

 その場合、消費税は表立って請求できなくなりますが、今年4月1日から再開された総額表示のもとでは、賃料は消費税を含んだ総額で表示されるため、立地や広さ、整備など周辺の駐車場と比べて競争力があるならば、今までの税込賃料と同様の料金設定で戦っていく、という事も可能なのではないでしょうか。

 

 

税理士のつぶやき

駐車場のほか、太陽光事業者等についても、
電力事業者側の方針等、今後の影響が
気になるところではあります。

   

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