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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 8月です。暑い…。
 このとんでもない暑さでマスクをして外移動していると、気を抜くと
 意識が飛んでしまいそうな気さえします。
 みなさんも外出や仕事の際はコロナのほか熱中症予防にご留意!
 


 

 

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2021年8月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

8月号の目次

・2021年8月の税務事項について

・教育資金贈与の非課税の改正について

 

8月の税務事項について

■8/10
・7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付

■8/31
・6月決算法人の確定申告
・3,6,9,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・12月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の3,9,12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告

・個人事業税納付(1期)(8月中の都道府県が定める日)
・個人住民税納付(2期)(8月中の都道府県が定める日)

教育資金を贈与された場合の非課税について

教育資金贈与非課税制度と令和3年の改正点。

1.制度
 表題にある、教育資金を贈与された時の非課税とは、直系尊属(父母、祖父母)から子や孫に対してなされた入学金や授業料等の教育費用の贈与については、贈与税上、非課税になるという租税特別措置法で認められた制度です。
贈与を受ける者(30歳未満で、前年合計所得1000万未満に限る)がうけた1500万円(但し教育費用の支払先が学校以外(学習塾等)の場合は500万まで)までの贈与が非課税という扱いになります。令和3年度税制改正により、この制度の適用は2年延長されたため、
最新の制度上は2023年3月31日までこの制度が利用可能となります。
なお、改正された部分等は以下のとおりです。

2.教育用で贈与されたが、未使用部分の課税を強化
 教育資金を贈与した者(両親等)が死亡した場合、その者が死亡した日までの贈与金額(非課税拠出額)から、教育資金として使用した金額(教育資金支出額)を控除した未使用分(管理残額)については、これまでは贈与した者の死亡前3年以内のものであれば相続税の課税対象とされていましたが、2021年4月1日以降になされた贈与からは、死亡した日までの年数に関係なく、未使用分はすべて相続税の課税対象となりました。
ただし、上記については、贈与をうけた者が23歳未満である場合や、学校等に在学中である場合、教育訓練給付金の対象となる教育訓練を受講中であるような場合は除きます。
 また、贈与をうけたのが孫であった場合は、相続税額の2割加算の対象になりました。

3.保育施設について、認可外施設も対象となった。
今回から、非課税対象の育児費用の範囲として、認可外保育施設(1日あたり5人以下の乳幼児を保育)のうち、都道府県知事から認可外保育施設の指導監督基準を満たす証明書を交付された保育施設の保育料についての贈与も対象として認められました。

4.非課税申告書について電子提出可能となった
今まで金融機関を経由して提出していた非課税申告書は、2021年4月1日より、電子提出も可能となりました。


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制度の今後の趨勢について
 教育資金、結婚子育て資金、住宅資金の贈与非課税については、資産を有する高齢者世代の資産を次の世代に移転し、経済活性化を期待されつくられた制度です。しかしながら、富裕層の資産に課税
されないまま子世代にそれを移転するというのは、経済格差固定化を助長しているのでは?という事で政府の税制調査会では廃止をふくめて見直しが議論されています。

今回の改正で贈与者が死亡した際の未使用分(管理残額)について課税関係が強化された理由としては、非課税優遇措置の効果について批判が高まってきたこと、適用件数や贈与額自体が減少傾向にあり、
制度が一定の役割を果たしたのではないかと言われている事にもあるようです。

 

 

税理士のつぶやき

この制度の今後はともかく、
教育や育児に対するフォローは税制上も
十分に用意されるべきですね。

   

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