川口市の税理士です。
会計・税務については
中小企業や個人事業主の方を全力サポートする税理士です。
〒333-0857 埼玉県川口市小谷場400-202
決算料金なしのシンプルな料金体系。
8月です。暑い…。
このとんでもない暑さでマスクをして外移動していると、気を抜くと
意識が飛んでしまいそうな気さえします。
みなさんも外出や仕事の際はコロナのほか熱中症予防にご留意!
それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。
2021年8月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
佐山直人
8月号の目次
・2021年8月の税務事項について
・教育資金贈与の非課税の改正について
■8/10
・7月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付
■8/31
・6月決算法人の確定申告
・3,6,9,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・12月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の3,9,12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の5月、6月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(4月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>
・個人事業者の消費税・地方消費税の中間申告
・個人事業税納付(1期)(8月中の都道府県が定める日)
・個人住民税納付(2期)(8月中の都道府県が定める日)
教育資金贈与非課税制度と令和3年の改正点。
1.制度 2.教育用で贈与されたが、未使用部分の課税を強化 3.保育施設について、認可外施設も対象となった。 4.非課税申告書について電子提出可能となった
今回の改正で贈与者が死亡した際の未使用分(管理残額)について課税関係が強化された理由としては、非課税優遇措置の効果について批判が高まってきたこと、適用件数や贈与額自体が減少傾向にあり、 | |
この制度の今後はともかく、
教育や育児に対するフォローは税制上も
十分に用意されるべきですね。
電話番号は下記になります。
050-3631-6285
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佐山公認会計士・税理士事務所
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