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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

 11月です。先月に2回めのコロナワクチンの摂取も終え、とりあえずは
精神的に安心、といったところでしょうか。マスクは手放せませんが。
2回めは副反応が強いとの事で不安だったんですが、何もなくて拍子抜け…。


 

 


 

 

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                 2021年11月 川口市 の 佐山直人税理士事務所
                       佐山直人

11月号の目次

・2021年11月の税務事項について

・原状回復費用の扱い

 

2021年11月の税務事項について

■11/10
・10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額納付

■11/15
・所得税の予定納税の減額申請

■11/30
・所得税の予定納税額の納付
・特別農業所得者の所得税の予定納税の納付
・9月決算法人の確定申告
・3,6,9,12月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・法人,個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告(消費税・地方消費税)
・3月決算法人の中間申告
・消費税年税額が400万円超の3,6,12月決算法人の3月ごとの中間申告(消費税・地方消費税)
・消費税年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)<消費税・地方消費税>

個人事業主と事業按分

青色申告者が家賃を一部経費とする時の扱い。

■個人事業主の家賃は按分して一部が経費になる

個人事業主の方の中には、自宅を事務所として利用している方や、自宅の一部を仕事場として活用している方が多くいらっしゃいます。こうした場合、自宅の家賃の全額を経費にできるわけではありませんが、事業に使っている部分については「必要経費」として計上することが認められています。
ただし、家賃には生活のための費用が含まれているため、仕事とプライベートの両方に使っている場合は、事業に使った割合だけを「事業按分」という方法で経費にする必要があります

国税庁のホームページでも、経費にできるものとして次のように定義されています。

(1) 総収入に対応する売上原価や、その他その収入を得るために直接要した費用
(2) その年に生じた販売費や一般管理費、その他業務上の費用

国税庁HP 『やさしい必要経費の知識』より
https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/shotoku/2210.htm

つまり、経費として認められるのは「事業を行う上で直接かかった費用」に限られます。したがって、家賃を経費にする場合は、家賃のうち生活に関わる部分を除外し、事業で使用している部分のみを合理的な方法で算出して経費に計上する必要があります

■事業按分について

家賃の事業按分を行う際には、感覚的に割合を決めるのではなく、実際の利用状況や根拠となる資料をもとに計算することが重要です。具体的には、
・事業用スペースと居住スペースの面積比
・事業で使っている時間の割合
などを用いて按分率を算出します

例えば、家全体の面積が60㎡で、そのうち15㎡を事業用に使っている場合は「15㎡÷60㎡=25%」となり、家賃の25%を経費にできます
。また、1日のうち7時間を事業に使っている場合は「7時間÷24時間=約29%」として、その割合で家賃を経費にすることも可能です。
もちろんこれは一例であり、按分率の根拠は上記尺度と決まっているわけではありませんが、大切なのは「客観的であるか」「実態に即しているか」かと考えます。

按分計算の根拠としては、賃貸契約書や間取り図、家賃の支払い記録、作業時間の記録など、第三者に説明できる資料を揃えておくことが大切です
。また、配偶者や親族に支払った家賃は経費にならない点にも注意が必要です。
さらに、白色申告の場合は、家賃の事業用割合が5割を超えるような「事業が主で家事が従」のケースでなければ経費として認められないため、青色申告よりも制限が厳しくなっています

■住宅ローンとの絡みに注意!

自宅を持ち家として事業にも利用している場合、住宅ローン控除との関係にも注意が必要です。住宅ローン控除は「居住用部分」が50%以上であることが条件となっており、事業用の割合が50%未満であれば控除が適用されます


一方で、事業用として計上した減価償却費については、その部分に対応する住宅ローン控除は受けられません。つまり、住宅ローン控除を最大限活用したい場合は、事業用割合が50%未満となるように按分し、居住部分を多く確保することがポイントです。

また、持ち家の場合は家賃の代わりに減価償却費を按分して経費化しますが、これも事業で使った面積や時間に応じて合理的に計算し、根拠資料を残しておくことが求められます

このように、個人事業主が家賃や住宅費用を経費にする際は、根拠の明確な按分と、税務署から問われた際に説明できる資料の準備が不可欠です。しっかりとした根拠をもとに、適切な割合で経費計上を行いましょう。

 

 

 

税理士のつぶやき

持ち家の場合、自宅で事務作業等をする時間があるとしても、経費化する場合は一度立ち止まって検討する必要があろうかと思われます。

   

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