川口市の税理士です。

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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

10月です。涼やかな日も多く、心地良い気分で過ごせる季節です。        …とか書こうとしたのですが、私にとってはまだ暑い日がつづいているようです。  先日、税務署の白色申告の記帳説明会が行われました。私も記帳の説明のため    参加させていただいたのですが、うっかり長袖スーツで参加したため辛いこと、辛いこと。なんかもう、一年中クールビズでいいような気がしてきました。

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年10月 佐山

10月号の目次

・2015年10月の税務事項について

・繰延資産、長期前払費用の経理処理について

9月の税務事項について

10月13日

9月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

10月15日

特別農業所得者への予定納税基準額等の通知

11月2日

8月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>

2月、5月、8月、11月決算法人の3月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>

2月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)

消費税の年税額が400万円超の2月、5月、 11月決算法人の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>

消費税の年税額が4,800万円超の7月、8月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(6月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>

 個人の道府県民税及び市町村民税の納付(第3期分)

繰延資産・長期前払費用の経理処理について

<繰延資産>
 中小企業会計指針によると、「すでに代価の支払が完了、又は支払義務が確定し、これに対応している役務提供を受けたにもかかわらず、 その効果が将来にわたって発現するものと期待される費用を資産として繰り延べたものをいう。」としており、「旧商法に規定する創立費・開業費・開発費・株式交付費・社債発行費・新株予約権発行費が繰延資産に該当するが、税法に規定する繰延資産は、長期前払費用等とする。」としております。

<長期前払費用>
  中小企業会計指針によれば、「前払費用とは、一定の契約に従い、継続して役務の提供を受ける場合、いまだ提供されていない役務に対して支払われた対価をいい、 前払利息・前払保険料・前払家賃・前払保証料等が該当する。」そして「年度末後1年を超えて費用となるものを長期前払費用とする。」と規定しております。

<会計指針の矛盾?>
 つまりは「既に役務の提供が終わり、今後も効果が長期間見込まれるものを繰延資産、これから役務の提供を長期間にわたり受けていくものを長期前払費用」としながらも、「税法上の繰延資産は長期前払費用等としろ」と言うから現場では混乱が起きるのです。

<繰延資産に対するスタンスは>
 なぜこんなことが起こるのかと言えば、税務上は多額の費用であっても効果が長期にわたるのだから、減価償却資産と同様に扱うべきと主張し、会計上は費用の塊で何の資産価値もないのだから、資産に計上するのは最低限にすべきと主張して、対立しているからです。
 そこで、税務上どうしても資産にしろと言うのなら、繰延資産と言う表示ではなく長期前払費用等の、他の科目にしてくれといった一見子供じみた対立が今でも続いているのです。
 現場の経理担当者はいい迷惑ですが、税務上の繰延資産は、一般的には長期前払費用に含めて処理されているのが現状です。

税理士のつぶやき

結局、会計と税務のスタンスの違いですと言ってしまえばそれだけの話なのでしょうが…。

 

   

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