川口市の税理士です。

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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

11月です。先月、税理士同士の草野球的なイベントがあったので参加させていいただいたのですが、翌日から2日ぐらい筋肉痛に悩まされてしまいました。       学生時代とはもう色々違うものですね。                     でもいい事もありました。疲れた身体でその夜のんだお酒は美味しかったかも。   …うん、なんかもう色々ダメですね(笑)。

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年11月 佐山

11月号の目次

・2015年11月の税務事項について

・交際費の税務上の処理について

11月の税務事項について

11月10日

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

11月16日

所得税の予定納税額の減額申請

 

11月30日9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 個人事業税の納付(第2期分)

交際費の税務上の処理について


<交際費には該当しないとされる交際費>
交際費等とは、交際費用、接待に関する費用、機密費用その他であって、会社等がその得意先や仕入先、その他事業に関係のある者等に対する接待、供応・慰安・贈答、その他それらに類する行為(以下「接待等」)のために支出する費用を言います。
ゆえに接待等を目的とした飲食その他これに類する行為(以下、「飲食等」)のために要する費用は交際費になるのですが、
1人当たり5,000円(消費税含まず)以下の場合は交際費には該当しない事となっております。
ただし、専らその法人の役員若しくは従業員又はこれらの親族に対する接待等のために支出するものは、5,000円以下であっても
交際費という形になります。

 

<資本金1億円以下の中小企業>
交際費は基本的には損金不算入なのですが、以下の①か②の有利な方を選択して、損金に算入する事ができます。
①5,000円超の飲食等や、役員・従業員等に対する接待等のための費用のうち、50%を損金として認める
②800万円までの交際費の損金算入を認める。
①は飲食等のために要する交際費に該当する費用の50%が800万円超の中小企業が選択する事となりますが、
多くの中小企業は②になるのではないかと思われます。

 

<資本金1億円超の企業等>
その他の企業の場合は、上記の①の適用が可能です。従前は(平成26年3月31日以前に開始した事業年度)、
交際費は基本的に損金として認めてもらえませんでした。
また、資本金5億円以上の企業の100%子会社等は、資本金が1億円以下の場合であったとしても上記①の適用しかありません。

 

交際費の税務処理は景気動向等も勘案して政策的に頻繁に変わっていきますので、毎年気にするようにしましょう。

税理士のつぶやき

現状の政策上の判断とは、「ともあれ、消費して欲しい」という事なのでしょうか。

 

   

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