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佐山税理士事務所~税理士便り~

ごあいさつ

11月です。先月、税理士同士の草野球的なイベントがあったので参加させていいただいたのですが、翌日から2日ぐらい筋肉痛に悩まされてしまいました。       学生時代とはもう色々違うものですね。                     でもいい事もありました。疲れた身体でその夜のんだお酒は美味しかったかも。   …うん、なんかもう色々ダメですね(笑)。

それでは、今月の佐山税理士事務所のおたよりをお届けいたします。

                              2015年11月 佐山

11月号の目次

・2015年11月の税務事項について

・交際費の税務上の処理について

11月の税務事項について

11月10日

10月分源泉所得税・住民税の特別徴収税額の納付

 

11月16日

所得税の予定納税額の減額申請

 

11月30日9月決算法人の確定申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・(法人事業所税)・法人住民税>
所得税の予定納税額の納付(第2期分)
3月、6月、9月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの期間短縮に係る確定申告
<消費税・地方消費税>
法人・個人事業者の1月ごとの期間短縮に係る確定申告<消費税・地方消費税>
3月決算法人の中間申告<法人税・消費税・地方消費税・法人事業税・法人住民税>(半期分)
消費税の年税額が400万円超の3月、6月、12月決算法人・個人事業者の3月ごとの中間申告<消費税・地方消費税>
消費税の年税額が4,800万円超の8月、9月決算法人を除く法人・個人事業者の1月ごとの中間申告(7月決算法人は2ヶ月分)
<消費税・地方消費税>
特別農業所得者の所得税の予定納税額の納付
 個人事業税の納付(第2期分)

交際費の税務上の処理について

■はじめに

企業活動を行う上で、取引先や仕入先、関係会社などとの関係を円滑にし、ビジネスを拡大するために欠かせないのが「交際費」です。交際費は、商談や接待、贈答、慰安などさまざまな形で発生しますが、税務上の取り扱いは非常に複雑で、毎年の税制改正によってその内容が頻繁に見直されています。特に2024年度の税制改正では、交際費に関する重要な変更が行われており、企業経営者や経理担当者としては最新のルールを把握しておく必要があります。

■交際費の定義と範囲

交際費とは、法人税法上「交際費、接待費、機密費その他の費用で、法人が、その得意先、仕入先その他事業に関係のある者等に対する接待、供応、慰安、贈答その他これらに類する行為のために支出する費用」と定められています。つまり、取引先との飲食や贈答、歓送迎会、ゴルフコンペ、旅行など、事業に関係するあらゆる「お付き合い」のための支出が含まれます。

ただし、全ての支出が交際費として認められるわけではなく、税務上は「交際費等」に該当しないものもあります。例えば、会議費や福利厚生費、広告宣伝費など、明確に用途が区分できるものは交際費から除外されます。

■交際費に該当しない飲食費の基準

2024年4月1日以降、交際費等から除外される飲食費の基準が大きく変更されました。これまでは「1人当たり5,000円(消費税抜き)」以下の飲食費は交際費に含まれず、全額を会議費等として損金算入できましたが、2024年度税制改正によりこの基準が「1人当たり1万円(消費税抜き)」に引き上げられました

例えば、取引先5名と自社社員2名、合計7名で会食し、合計費用が6万円(税抜)だった場合、1人当たり約8,570円となり、1万円以下なので交際費には該当せず、全額を損金算入できます。逆に、1人当たり1万円を超える場合は、その全額が交際費等となり、損金算入の制限対象となります

ただし、自社の役員や従業員、またはその親族のみを対象とした飲食や慰労会などは、金額に関係なく交際費等として扱われます。また、飲食費を交際費等から除外するには、インボイス制度への対応も含め、参加者や金額、日時、場所などの詳細を帳簿や領収書に明記し、保存しておく必要があります

■資本金1億円以下の中小企業の特例

交際費は原則として損金不算入、つまり法人税の計算上経費として認められませんが、中小企業(資本金1億円以下の法人)には特例が設けられています

。中小企業は、以下のいずれか有利な方を選択して損金算入することができます。

​1.交際費等のうち年800万円までを全額損金算入できる特例

2.接待飲食費の50%を損金算入できる特例

多くの中小企業は、交際費等の年間支出が800万円以内に収まる場合が多いため、1.の800万円全額損金算入を選択するケースが主流です。800万円を超える場合や、飲食費の割合が多い企業では2.の50%損金算入方式が有利になる場合もあります

■資本金1億円超の企業等の取り扱い

資本金が1億円を超える企業や、大企業の100%子会社等の場合は、上記の800万円の定額特例は適用されません。これらの企業では、接待飲食費の50%のみが損金算入可能となっています。なお、資本金100億円を超える超大企業では、交際費等は原則として全額損金不算入となるため、注意が必要です

■交際費の税務処理が頻繁に見直される背景

交際費の税務処理が頻繁に改正される理由には、いくつかの政策的な背景があります。バブル期には過度な接待や贈答が横行し、実質的な節税手段として濫用されていたため、損金算入の上限が設けられました

。一方で、中小企業の営業活動を支援し、地域経済を活性化する観点から、一定額までの交際費を損金算入できる特例が維持・拡充されています。

また、近年の物価高騰や飲食業界の支援、企業間取引の活性化など、経済環境の変化を反映して、損金算入の基準額や適用範囲が見直されてきました。2024年度改正の「1人1万円基準」への引き上げも、物価上昇や飲食店の単価上昇を踏まえた措置です

■交際費処理の実務上の注意点

交際費等の税務処理を正しく行うためには、支出内容の記録と証拠書類の保存が不可欠です。特に、会議費や福利厚生費、広告宣伝費などとの区分を明確にし、交際費等に該当するかどうかを判断する必要があります。インボイス制度の導入により、帳簿書類や領収書に「参加者の氏名・関係」「人数」「日時」「金額」「飲食店名・所在地」などを明記し、保存することが求められています

また、税務調査の際には、交際費等の支出が本当に事業に必要なものであったか、金額や内容が適切かどうかを厳しくチェックされることがあります。形式的な証拠だけでなく、実態として事業活動の一環であることを説明できるよう、日頃から記録を徹底しておかねばなりません。

■まとめ

交際費の税務処理は、会社の規模や支出内容によって大きく異なります。2024年度税制改正により、交際費等から除外される飲食費の基準が1人当たり1万円に引き上げられたほか、中小企業向けの特例や大企業の制限など、最新のルールを理解し、適切な処理を行うことが重要です。今後も経済状況や政策の変化に応じて制度が見直される可能性が高いため、毎年の税制改正情報を必ず確認し、必要に応じて専門家に相談することをおすすめします。

税理士のつぶやき

現状の政策上の判断とは、「消費して欲しい」「物価上昇」があいまってという事なのでしょうか。

 

   

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